平成20年度より、各医療保険に加入の40歳以上75歳未満である被保険者及び被扶養者を対象として、メタボリックシンドローム(内臓肥満型症候群)該当者・予備群を見つけ出し、その予防や改善を重視する等とした生活習慣病対策のための健康診査及び保健指導が実施されます。これを「特定健康診査」・「特定保健指導」と呼び、各医療保険者の役割として実施が義務づけられています。
その背景として、これまで行われてきた健康診査及び保健指導では、病気の早期発見・早期治療を目的としてきました。しかし、近年において、生活習慣や食習慣の変化等により、疾病における生活習慣病の割合が増え続ける傾向にあります。そこで、内臓脂肪型肥満に着目し、様々な疾患の要因にもなっている生活習慣病の発生や重症化を予防していくことが重要であるとして、これまで老人保健法に基づき市町村が実施主体として行ってきた健康診査ではなく、実施主体を各医療保険者とする「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて行う「特定健康診査」及びその結果、支援対象に該当する方に対して行う「特定保健指導」へと改められました。 |
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「特定健康診査」 |
| 生活習慣病を予防するため、内臓脂肪型肥満に着目し、血液検査・腹囲計測・既往歴の調査等を行い、保健指導による支援が必要である方を選定するための健康診査 |
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「特定保健指導」 |
| 特定健康診査の結果、支援対象となった方に対して、医師・保健師・管理栄養士または食生活の改善指導若しくは健康運動指導士等の運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められた専門者が、一定の方法により食生活の改善や運動習慣の定着等といった生活習慣の改善に向け、そのリスクの程度に応じて行う保健指導(「動機付け支援」・「積極的支援」) |
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支援対象者 |
特定健康診査の結果、腹囲が85cm以上(男性)・90cm以上(女性)の方、または腹囲が85cm未満(男性)・90cm未満(女性)の方で、BMIが25以上の方のうち、血糖(空腹時血糖が100mg/dl以上、またはHbA1cが5.2%以上)・脂質(中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満)・血圧(収縮期130mmHg以上、または拡張期85mmHg以上)に該当する方(糖尿病、高血圧症または脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している方を除く)なお、追加リスクの多少と喫煙歴の有無により、動機付け支援の対象となるのか、積極的支援の対象となるのかが異なる。
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